今回は交通事故の責任は誰にあるか解説します。
暴力などで他人に怪我を負わせたら、様々な責任を負うことになりますが、交通事故の場合は自賠法3条により、運行供用者とされる人が責任を負います。
この責任は無過失責任に近い責任です。無過失責任とは故意や過失がない場合でも責任を負うことをいいます。
また、責任を免れるためには運行供用者自身が責任がないことを立証しなければなりません。
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
出典:e-GOV法令検索「自動車損害賠償保障法第3条」引用
運行供用者とは
運行供用者とは「自動車を自分のために自分の支配の下で使用できる状況にあって、自動車を運行することが自分の利益となる者」としています。
そのため、運転者に限らずその他の運行供用者にあたる者にも交通事故による損害賠償責任を負う可能性があります。
また、運行供用者の概念はかなり広範であるため、事例ごとに判断されます。
運行供用者にあたるとされた例とあたらないとされた例についてみていきます。
運行供用者にあたる
- 加害車両の所有者
- レンタカー業者
- 使用貸借の貸主
- 代車提供者
- 代行運転の依頼者
- 無断運転された車の所有者(例外あり)
- 自動車修理業者(例外あり)
運行供用者にあたらない
- リース会社
- 車を盗まれてしまった所有者(例外あり)
- 請負人が起こした事故の注文者(例外あり)
物損の責任
自賠法の対象となるのは人身事故のみで、物損事故に対しては適用されません。
物損事故による損害については、任意保険に加入している場合は任意保険から賠償を受けます。
任意保険に加入していない場合は、民法709条の不法行為に基づき、直接加害者本人に損害賠償を請求することになります。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
出典:e-GOV法令検索「民法第709条」引用
運行供用者が損害賠償責任を免れるには
運行供用者は自賠法第3条のただし書に書かれている3要件すべてを立証しなければ、損害賠償責任を免れることはできません。
その3要件についてみていきます。
自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
注意とは実際に自動車を運転する場合に必要とされる法令を守ることをいいます。
そこには社会一般として生活上必要な注意義務も含まれます。
また、保有者の注意義務には運転者に対しての選任・監督に関しての注意義務も含まれます。
被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失のあったこと
被害者が自殺をするつもりで自動車に飛び込んだ事故、当たり屋による事故などが当てはまります。
被害者に過失があり、その過失が重大な場合は自賠責保険は減額されます。
⇒重過失減額について記事は「こちら」
自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
構造上の欠陥は、自動車各部の部品、材料又は製造過程に起因する欠陥であり、機能の傷害とは各装置が正常に作動しないことをいいます。
これらの立証はとても難しいため、無過失責任に近い責任だとされています。
まとめ
交通事故の責任は運転をしていた者だけでなく、運行供用者と呼ばれる者にもあります。
運行供用者の定義は難しく、交通事故の当事者が判断をすることは困難です。
これらのことで事故の相手方や保険会社と揉めてしまう場合は弁護士に依頼をする必要があります。
行政書士は弁護士と違い、事故の相手方や保険会社と交渉をすることはできません。
しかし、自賠責保険の範囲内で治療を続けたいという方のために「被害者請求」という方法でサポートをすることができます。
相手の保険会社から打ち切りを迫られていたり、自分のペースで治療を続けたいという方におススメです。