道路運送車両施行規則(車両法施行規則)と自動車損害賠償保障法施行規則(自賠法施行規則)が改正されますので周知いたします。
改正に至った背景
現行では車検は「有効期間満了の1か月前から満了日までの間」に受検をすることで旧車検証車の有効期限から2年間として更新できるようになっています。
この車検について、年度末等の車検需要が高まるタイミングでは自動車整備工場に予約や業務が集中することで車を所有している人は整備や車検の予約が取りづらくなったり、そこで働く自動車整備士が残業・休日出勤に追われるといった問題が起きています。
車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善を図るため、車両法施行規則と自賠法施行規則を改正することとなりました。
改正の内容
現在の車両法施行規則では残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査が受検可能な期間の起算日を自動車検査証の有効期間が満了する日の「一月前」と規定しています。
これを改正後は全国一律に「二月前」としました。
また、自賠責保険の有効期間もこれに整合させるため自動車損害賠償保障法施行規則も同様に改正しました。
改正前
車検証の有効期限前1か月以内に受検すると新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限から2年間とすることができる。
改正後
車検証の有効期限前2か月以内に受検すると新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限から2年間とすることができる。
施行日
これらの改正は令和7年4月1日に施行されます。
まとめ
車検を受けられる期間が延びますので混雑時を避け、余裕をもって車検を受けるようにしましょう。
出典:国土交通省「報道発表資料」:引用