今回は交通事故にあった際、治療院として通うことができる整骨院・接骨院について解説していきます。
整骨院・接骨院とは
整骨院や接骨院に通ったことがある方は多いかと思いますが、どのような資格を持っている方が施術をしてくださっているかご存じでしょうか。
まず、整骨院・接骨院は「柔道整復師」という資格がなければ開業できません。
柔道整復師とは
柔道整復師は、大学または養成校で、基礎医学と骨折、脱臼などの柔道整復術、関係法規を学び、国家試験に合格して取得した国家資格者です。
出典:公益社団法人日本柔道整復師会「柔道整復師・整骨院・接骨院について」引用
一般的に、ほねつぎ、整骨師、接骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許のもとで骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(筋・腱の損 傷)などの施術(治療)をする職種の正式名称です。
その専門性から、柔道整復師は、整骨院・接骨院のほか、医療機関やスポーツの現場、介護保険制度での介護事業所などでも活動しています。きめこまかい健康管理のパートナーです。
自賠責保険で整骨院・接骨院に通えるの?
それでは自賠責保険を使用して整骨院や接骨院に通うことができるのでしょうか。
これは自賠責保険の支払い基準の中に柔道整復等の費用という項目があり認められています。
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は必要かつ妥当な実費とする。
あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術費用については、原則として医師が必要と認めた場合に必要かつ妥当な実費が認められる。
このことから治療院として整骨院や接骨院に通うことは可能です。
自賠責保険で整骨院・接骨院に通う場合のメリット
交通事故治療で整骨院・接骨院に通うメリットについて紹介します。
交通事故治療に精通している院が多い
「柔道整復師」は外傷や痛みの専門家であるため、交通事故治療に精通している院が多いです。
骨折や脱臼、捻挫、打撲等の怪我に、整復・固定・後療などを行い、人間が本来持っている自然治癒力を最大限に引き出させる施術を行ってくれるため、柔道整復師による運動療法、徒手整復を受けたい場合や整形外科の治療だけではなかなか改善しない場合に通うのが良いでしょう。
遅い時間帯まで営業している院が多い
夜遅くまで営業している院が多いため、仕事帰りなどに施術してもらうことができます。
保険会社とのやり取りに精通している先生が多い
交通事故治療を専門としている先生は自賠責保険を使用した施術を多く行っていることが多いため、保険会社へ対応してくれたり、アドバイスをしてくれる場合もあります。
院によっては提携の弁護士や行政書士がいることがあるので、保険会社との交渉を依頼したり、被害者請求をしたい場合には確認してみると良いでしょう。
自賠責保険で整骨院・接骨院に通う場合の注意事項
交通事故にあった際、自賠責保険を使用して整骨院・接骨院に通う場合の注意しなければならないことがあります。
事故日から13日以内に医療機関か治療院へ受診する
自賠責保険の認定対象となるためには損害として請求された内容(治療等)と事故との間に社会通念上相当といえる因果関係が存在することを請求者側が証明する必要があります。
事故日から2週間を経過してからの受診となると、因果関係を証明することが難しくなります。
事故にあった直後は目立った外傷や痛みがなくても、時間の経過とともに痛みが出現する可能性があります。
そのため、事故にあったら、必ず13日以内に医療機関か治療院へ受診をしてください。
任意保険会社の一括払サービスを利用していると「医師の同意がなければ通院できない」「医師の診断がなければ柔道整復師の判断した施術部位は認めない」と言われることがある
柔道整復師は国家資格であり、自賠責保険では、医師の同意は基本的に必要ありません。
事故日から13日以内であれば、医師が診断していない部位でも、柔道整復師の施術部位だけで認定されます。
任意保険会社とのやり取りに苦慮する場合は被害者請求に切り替えることで解決できる場合があります。
後遺障害が残ってしまうような大怪我の場合
整形外科メインで治療をする必要があり、整骨院・接骨院で治療を行うことは難しいです。
終わりに
整骨院・接骨院の紹介は以上です。
交通事故にあった場合、自賠責保険を使用して整骨院・接骨院に通うことが可能です。
その場合、任意保険会社の一括払サービスを利用するのではなく、被害者請求をして、自賠責に直接請求する方が患者さんや治療院にとって有益な場合があります。
被害者請求をする場合は当事務所へご相談ください。