今回は被害者請求について解説していきます。
被害者請求について正しく理解することで望む治療を受けることができ、適正な慰謝料を受け取ることができるようになります。
被害者請求とは
被害者請求とは自賠責法第16条で定められている正規の手続きで、被害者側が自賠責に直接請求する方法です。
交通事故での接骨院・整骨院に通っている患者さんの95%は被害者請求で解決できるといわれています。
(保険会社に対する損害賠償額の請求)
第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
出典:e-GOV法令検索「自動車損害賠償補償法」引用(第16条)
下図は被害者請求をする場合のイメージです。
任意保険会社を通して請求するのではなく、自賠責保険へ直接請求します。
被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求を行うメリットはたくさんあります。
- 打ち切りの心配なく、満足のいく治療ができる
- 健康保険治療からも切り替えできる
- 行政書士が「一括対応は不要です」と伝えるだけなので揉めない
- 整骨院で治療をするだけなら医師の同意は必要なし
- 過失割合が大きく、保険会社が対応しない場合でも利用可(ただし重過失の場合は減額あり)
- どのタイミングからでも示談をする前までなら切り替え可能
- 人身事故に切り替えず治療できる
- 治療の途中でも慰謝料が支払われる
- 柔道整復師が必要な治療部位を判断できる(事故から13日以内)
次に被害者請求を行うデメリットをみていきましょう
- 自賠責保険の上限を超えて治療の継続を希望する場合は、相手の任意保険会社との交渉になる
(行政書士は任意保険会社との交渉を代理することはできません) - 手続を自分でする場合は、手間がかかる
- 手続を行政書士に依頼する場合は、代行手数料が発生する
被害者請求が適している場合・解決できない場合
被害者請求はこういった場合に適しています。
- ちゃんと痛みが取れるまで、しっかりと治療したい
- 相手保険会社からプレッシャーをかけられたくない
- 常識的な額の慰謝料を受け取りたい
- 事故対応の適切なアドバイスをしてほしい
こんな場合は被害者請求では解決できないかもしれません。
- 骨折以上の大怪我
- 後遺障害の可能性が高い
- 過失割合が10:0の加害者
- 自損事故
- 裁判基準の慰謝料を望んでいる
どんなことでもご相談ください
当事務所は1人でも多くの交通事故被害者さまに満足のいく治療を受けてほしい、そういった想いでこの業務に携わっています。
そのため、交通事故に関するご相談は無料で受け付けております。
どんな些細なことでも構いませんので交通事故治療に関して不安や不満がございましたら当事務所へご相談ください。